仮想通貨の確定申告。
今年は初めて取り組む人が多く、また法整備も未熟な為、いろいろなところで様々な疑問が持ち上がっているようです。
みんなが?と感じている部分をひとつずつ確認してみました!
仮想通貨をもらった時の課税
もらう。といってもいろいろありますよね?
- ハードフォークで付与された
- AirDropでもらった
- 給与を仮想通貨で受け取った
- 投げ銭をもらった
- Twitterプレゼント企画で当たった
もらったら、贈与税じゃない?と思う人、多いと思いますが、送ってくれた相手が法人か、個人かによって変わります。
個人は贈与税
個人から通貨を受け取った場合、受け取った側の人が贈与税を支払わなくてはなりません。
ただし、年間合計で110万円以上を受け取った場合だけです。もらいすぎなければ申告の必要はありません。
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
贈与税率
基礎控除後の課税価格 (110万円を差し引いた後の価格) | 税 率 | 控除額 |
---|---|---|
200万円 以下 | 10% | - |
300万円 以下 | 15% | 10万円 |
400万円 以下 | 20% | 25万円 |
600万円 以下 | 30% | 65万円 |
1000万円 以下 | 40% | 125万円 |
1500万円 以下 | 45% | 175万円 |
3,000万円 以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円 超 | 55% | 400万円 |
法人は所得税
下記、国税庁HPにあるように、法人から受け取った資産には所得税が課税されます。
こちらも受け取った側が申告する必要があります。(給与は会社が源泉徴収してくれるはず)
法人からの贈与により取得した財産
贈与税は個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金であり、法人から財産を贈与により取得した場合には贈与税ではなく所得税がかかります。
所得税率
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円を超え 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円を超え 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円を超え 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円を超え 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円を超え4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
もらった通貨の価格はどの時点で評価されるのか?
仮想通貨はJPY建での評価が大きく上下するものです。税金は円で支払う訳ですが、いつ時点の価格で申告すればよいのでしょうか?
もらった通貨の評価=もらった時の価格(時価)
ということは・・・
ハードフォーク
もらった時点では0
AirDrop
上場前の通貨(売買不可)であれば、0
すでに上場している通貨であれば、もらった時点の価格
給与、投げ銭、プレゼント企画
おそらくすでに上場している通貨(売買が可能な通貨)をいただくことになると思うので、もらった時点の価格で評価します。
マイニングで得た通貨に対する課税
マイニングに関してもタックスアンサーで国税庁の見解が示されています。
マイニングで得た通貨は取得した時点で課税対象。ただし、必要経費はそこから差し引いてOK。
雑所得は経費ひけるから、これはマイニングに限らず経費がかかっていれば差し引けるのですが・・・。まぁいいか。
マイニングは事業所得または雑所得に分類です。
いわゆる「マイニング」(採掘)などにより仮想通貨を取得した場合、その所得 は、事業所得又は雑所得の対象となります。 この場合の所得金額は、収入金額(マイニング等により取得した仮想通貨の取 得時点での時価)から、必要経費(マイニング等に要した費用)を差し引いて計算 します。 なお、マイニング等により取得した仮想通貨を売却又は使用した場合の所得計 算における取得価額は、仮想通貨をマイニング等により取得した時点での時価と なります。
参考資料:国税庁タックスアンサー
もらった通貨、マイニングで得た通貨で商品を購入したら
これまでに記載したものは、もらったり、マイニングで得たりして、そのまま持っていただけの場合。
もし、これを使って何かを購入した時には、
購入金額(例:20万円) ー 取得価額(15万円) = 所得(5万円)←課税
通貨を得てから購入するまでに価値として増えた5万円を利益として得たとみなされます。
雑所得に計上。
どうやって通貨を得たかによって税金の種類が変わってきます
いろいろな手段で手に入れることができるので、それが面白い。という部分もある仮想通貨の世界。
税金に関しても、なんだかいろんな種類があって、確定申告も大変そうだ。という印象を受けますね。
1月に入り、いよいよ本格的に考える時期。いろいろな会社から損益計算ツールがリリースされています。
AirDropやマイニングにも対応しているツールもあります。自分にとってどのツールが最適なのか、検討してみてください。