2017年も残りわずかとなりました。2017年の利益はいかがでしたか?
「もりもり儲けたよ〜」という人は、確定申告の問題に直面してくる時期ですね。
確定申告について調べていくと、青色申告というものがあることに気がつくと思います。そして、少しでも節税したいと考えた時、青色申告特別控除は魅力的にうつるのではないでしょうか?
2017年の利益を青色申告で申請するにはどうしたらいいのか?
今回はこのテーマについて書きたいと思います。
目次
青色申告は事前申告です
2017年の利益を青色申告で提出したい場合、開業届と青色申告承認申請書を事前に申請していることが必要です。
開業届の提出期限 開業後1ヶ月以内
開業届は原則開業後1ヶ月以内に提出するよう決められています。しかし、提出しなかったことへの罰則はありません。
個人事業主として、確定申告を行う場合、提出が必須となりますので覚えておいてくださいね。
青色申告承認申請書の提出期限
- 青色申告で確定申告しようとする年の1月1日〜3月15日まで
- もしくは、開業後2ヶ月以内
上記提出期限内に青色申告承認申請書の提出がされなかった場合、その年は青色申告での確定申告はできません。
現在2017年12月27日ですので、開業2ヶ月以内にあたる方も、12月29日までに提出しなければ対象外となってしまいます。
間に合う方は急いで税務署へ。
青色申告承認申請は取り消しが可能です
青色申告は記帳が難しいという難点があり、途中で断念する方もいらっしゃるようです。
3月15日までに提出しておいた青色申告承認申請は確定申告の前に取り消して白色申告に変更、もしくは雑所得での確定申告に変更。も可能です。
ペナルティーはありません。
仮想通貨で20万以上の利益を得ていて、青色申告が間に合いそうにない方は、雑所得で確定申告しましょう
今回、青色申告ができないことがわかった方は、雑所得での確定申告となります。
翌年以降をどうしていくか検討しながら、雑所得での確定申告の準備をすすめましょう。